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2008.03.26 (Wed)

DVD-Rの『録画用』と『データ用』の違い

DVDレコーダーを買ったころのこと。テレビ番組を保存するためのDVD-Rディスクを買いに行ったら、同じ種類なのに安いパックを発見。セール商品なんだろうと思って、疑うことなく買った。ところが家に帰ってから、あることに気付いた。

『データ用』
これを使って、のちのち見れなくなったらイヤだから、改めて「録画用」のDVDを購入。データ用のディスクは、きっちりデータを保存して使い切った。それ以来ずっと、「データ用」じゃなくて「録画用」を買い続けてる。ただ、いまだにこの2つの違いが分からない。見た目が同じで容量も一緒なのに、値段が違う。録画用の方が高いことが多い印象。

違いって、一体何だろうか。DVDディスクを製造しているメーカーに聞いた。
「データ用も録画用も、ディスク自体に違いはありません。製造工程も同じです」

えっ! 同じだったの!? じゃあどうして、録画用とデータ用に分かれてるの?
「録画用には、著作権の関係で、価格にわずかな“私的録画補償金”が含まれているんです。データ用にも録画はできますが、テレビ放送などを録画する場合は、この録画用をお使いください」
あと、データ用と録画用に金額の差があるのは、基本的に、私的録画補償金とは関係ないんだとか。単純に仕入れ値の差で、どっちを安く入荷したかで決まる。例えば大量入荷したから安い、みたいな感じだ。

詳しい話については、その名もズバリ、社団法人私的録画補償金管理協会という団体が教えてくれた。その内容を要約すると……、
私的録画補償金とは、デジタル機器やメディアを買ったとき、自然と僕らから著作権者へと払われているお金。著作権法で定められていて、デジタル機器やメディアの値段に、私的録画補償金はすでに含まれている。それが例えば「録画用」のディスクで、金額は200円であたり1円くらい。

これはビデオテープの時代にはなかったけど、高画質で劣化せずコピーできるDVDが普及してきたことで、1999年7月に定められた(音楽用CDディスクも同じように1993年6月から「私的録音補償金」が含まれている)。罰則はなくて、買った人の良心に任せている形だ。

ちなみにテレビ番組じゃなく、子供の成長記録や旅行映像など、個人で撮影したものなら「データ用」で録画してもOK。もし録画用に個人撮影の映像を入れたら、私的録画補償金を返還請求できちゃうんだとか。実例としては、以前に4枚の録画用ディスクの返還請求で、8円返還されたことがある。封書代で80円かかって、トータルでマイナスだったらしいけど……。

著作権を考えて分けられていた、録画用とデータ用。なにはともあれ、テレビ番組の録画は、録画用ディスクにお願いします。

※地デジ等のデジタル放送を記録する場合においては、CPRM対応の録画用DVDでないと録画できません(追記:3月25日)
(DVD「録画用」と「データ用」の違いって?)


正確には、「私的録音録画補償金制度」と言うようです。1992年の著作権法改正に伴い、導入されることになりました。

本来、私的使用を目的とした個人・家庭内での複製については、著作権法でも認められています。ですが、、デジタル方式で録音や録画を行うことにより、オリジナルと全く同質のコピーが簡単に作成できてしまうようになり、権利者の利益を守る必要がでてきたわけです。

そこで、MDやCD-R、DVD-Rなどのデジタルメディアを用いて録音・録画を行う場合、利用者は一定の補償金を管理団体に支払う必要があります。補償金は、機器やメディアの販売価格に上乗せされており、購入時に無自覚のうちに支払っていることになります。

上記のような場合、記録媒体では、基準価格の1%程度が「相当な額」として上乗せされているようです。
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Comment

なるほど!良く分かりました(^o^)/データ用を買った方が得という事ですね
・・・違うか(-_-#)・・・ちゃんと(?)知らない内に録画用買いました(-_-#)
みの |  2008.07.31(木) 19:37 |  URL |  【コメント編集】

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